申込み(応募)について
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いつから申込み(応募)できますか。
- 2021年度奨学生の募集期間は、2020年9月1日から10月9日まで(当日消印有効)です。書類の不備で再提出していただくケースが発生していますので、期間中早めの申込みをお願いします。
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申込書類はどこで入手できますか。
- (1)当財団ホームページからダウンロードできます。
(2)県内の高等学校、高等部・専攻科のある特別支援学校等および大学等(大学、短期大学、高等専門学校、専修学校)に募集要項をお届けしており、この中に奨学金給付申込書(様式1~4)を挟んでいます。
なお、この奨学金給付申込書は、高校時予約奨学生用と大学等在籍者奨学生用の2種類がありますので、確認のうえ選択してください。
- (1)当財団ホームページからダウンロードできます。
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職業能力開発校等とはどのような学校ですか。
- 職業能力開発促進法に基づいた公共職業能力開発施設としての学校等をいいます。
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特別支援学校高等部(本科)の生徒です。「鍼灸師」を目指して、専門学校に行きたいのですが、奨学金の申込みができますか。
- 兵庫県内の特別支援学校高等部であれば申込みできます。
- 兵庫県内の特別支援学校高等部であれば申込みできます。
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現在、障害者手帳を持っている大学生ですが、申込みできますか。
- 「大学等在籍者奨学生」に申込みできます。
但し、兵庫県内に実家があり、同県内の高等学校等の高校課程を卒業・修了の後、国内の大学等に在籍し、申込時1~3年生で、経済的援助を必要とする方。
6年制大学の場合、同年度4・5年生も対象です。
障害の等級や年齢の制限がありますので、詳細は募集要項を確認してください。
- 「大学等在籍者奨学生」に申込みできます。
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経済的な理由で就学が困難であるとはどういうことですか。
- 申込者の世帯(4人家族を基準)の年間収入900万円(年間所得700万円)を上限の目途として、採否・区分判定に用います。申込者が多数で、他項目の評価が同等の場合には、年間収入・所得の低い申込者を優先することになります。
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同じ学校、施設、家庭・家族から何人でも(複数人)申込みできますか。
- 学校、施設、家庭・家族とも複数人の申込みは可能です。
原則として学校長および要保護児童の場合は施設長または里親の推薦が必要となります。
- 学校、施設、家庭・家族とも複数人の申込みは可能です。
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学校長および施設長(または里親)の推薦とはどういうことですか。
- ◎「高校時予約奨学生」に申込みする場合
該当の奨学金給付申込書(様式2・3)の推薦書欄に記入していただきます。
この推薦書は、申込者の生活環境によって、次のような記入内容になります。 a.保護者と同居している、高等学校・特別支援学校(高等部)等の生徒の場合 ⇒学校長の所見欄に、学校長による申込者の学力および人物評価を記入していただきます。
b.施設や里親家庭に居住している、高等学校・特別支援学校(高等部)等の生徒の場合 ⇒学校長の所見欄に、学校長による申込者の学力および人物評価を記入していただきます。
⇒施設長または里親の所見欄に、施設長または里親による申込者の人物評価を記入していただきます。
◎「大学等在籍者奨学生」に申込みする場合
該当の奨学金給付申込書(様式2・3)の推薦書欄に記入していただきます。
この推薦書は、申込者の生活環境によって、次のような記入内容になります。 a.保護者と同居している大学等の学生の場合 ⇒学部長の所見欄に、学部長またはそれに代わる教員の方による申込者の学力および人物評価を記入していただきます。
b.施設や里親家庭に居住している大学等の学生の場合 ⇒学部長の所見欄に、学部長またはそれに代わる教員の方による申込者の学力および人物評価を記入していただきます。
⇒施設長または里親の所見欄に、施設長または里親による申込者の人物評価を記入していただきます。
- ◎「高校時予約奨学生」に申込みする場合
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兵庫県に実家があり、県外の大学等に通学している学生ですが申込みできますか。
- 兵庫県内に実家があり、県内の高等学校等を卒業・修了した方は申込みできます。
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申込者本人が申込書を作成(記入等)できない場合はどうすればいいですか。
- 申込者本人の記入が原則ですが、身体的に記入が困難な場合、代筆や電子媒体
(パソコンなど)での作成も可能です。
代筆の場合には必ず申込書の代筆者欄に記名していただきます。
- 申込者本人の記入が原則ですが、身体的に記入が困難な場合、代筆や電子媒体
(パソコンなど)での作成も可能です。
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他の団体の奨学金を申し込んでいる(受給する予定がある)が、神戸やまぶき財団の奨学生に申込みできますか。
- 申込みできます。
但し、当財団の奨学生に採用された場合、奨学金の金額決定の審査のため、他の団体から受給する奨学金の内容(団体名、金額等)の報告義務があります。
受給目的が重複する場合は、支給金額を調整する場合があります。
- 申込みできます。
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高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構(=JASSO)の給付型奨学金)との併用について教えてください。
- 2020年度4月から施行された同制度の適用対象となる方(要保護児童および障害者・難病患者で所定の世帯所得の方)は、同制度に申請いただくことを当財団奨学生採用の条件としています。
入学金・授業料の減免額や給付奨学金額に応じて、神戸やまぶき財団から支給する奨学金額を一部調整して支給します。
- 2020年度4月から施行された同制度の適用対象となる方(要保護児童および障害者・難病患者で所定の世帯所得の方)は、同制度に申請いただくことを当財団奨学生採用の条件としています。
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通信制大学に進学を考えていますが、申込みできますか。
- 通信制大学は奨学金支給の対象としていないため、申込みできません。
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大学院に進学を考えていますが申込みできますか。
- 大学院は奨学金支給の対象としていないため、申込みできません。
奨学金について
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奨学金は、いつ支給されますか。
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入学・進級年度の4月から支給します。
(1)入学一時金(入学金・入学支援金) 支給対象:A、B-Ⅱ、C コース
a.入学金(上限あり)
・支給時期⇒4月。
b.入学支援金(上限あり、または定額)
この内容は、(イ)受験費用、(ロ)大学等または職業能力開発校等の生活準備費用、(ハ)引越費用、住居賃貸契約時費用に対する援助金です。
・支給時期⇒4月。 (注1)a.入学金、b.入学支援金の両方の支給は高校時予約奨学生Aコースと同B-Ⅱコースが対象です。 (注2)B-Ⅱコースは、a.入学金、b.入学支援金を合わせた額として定額支給となります。 (注3)高校時予約奨学生Cコースの場合は、入学一時金は、b.入学支援金のみ(定額)の支給になります。
支給内容の詳細は募集要項を確認してください。 (2)学資奨学金 支給対象:A、B-Ⅰ、DA、DB コース
この奨学金の支給対象は、学校に納付する学費(上限あり)です。
学費とは、授業料、施設設備費、教科書代、研修費等の学業に係るもので、任意の寄附金・会費等は含みません。
・支給時期⇒納付時期に合わせて支給します。
(3)生活援助金 支給対象:A、DA コース
この奨学金の内訳は、住居費(家賃相当額:上限あり)、通学費(交通機関の3ヵ月定期代の1ヵ月相当額:上限あり)、生活費(定額)です。
・支給時期⇒毎月上旬に支給します。
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入学・進級年度の4月から支給します。
(1)入学一時金(入学金・入学支援金) 支給対象:A、B-Ⅱ、C コース
a.入学金(上限あり)
・支給時期⇒4月。
b.入学支援金(上限あり、または定額)
この内容は、(イ)受験費用、(ロ)大学等または職業能力開発校等の生活準備費用、(ハ)引越費用、住居賃貸契約時費用に対する援助金です。
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奨学金で、「実額を支給する」とは、また、「上限額」とはどういうことですか。
- 実額とは、大学等が発行する納付書等に記載されている実際の納付金額をいいます。
上限額とは、奨学金として支給する金額の限度額のことで、この金額以上は自費になります。
上限額は、入学金は35万円、学資奨学金は年間120万円、生活援助金の通学費は月額3万円・住居費(自宅外通学生)は月額6万円であり、その範囲の中で奨学金を支給します。
- 実額とは、大学等が発行する納付書等に記載されている実際の納付金額をいいます。
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奨学金の支給は何年間(いつから、いつまで)ですか。
- 奨学金の支給は、高校時予約奨学生の場合、大学等への入学から卒業までの期間で、各学校の標準履修期間です。大学等在籍者奨学生は、進級した学年から卒業までの期間で、進級後、各学校の残りの標準履修期間です。
詳細は募集要項の支給期間をご参照ください。
休学や留年などの場合でも、標準履修期間を超えての支給はしません。
- 奨学金の支給は、高校時予約奨学生の場合、大学等への入学から卒業までの期間で、各学校の標準履修期間です。大学等在籍者奨学生は、進級した学年から卒業までの期間で、進級後、各学校の残りの標準履修期間です。
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専修学校(専門課程)の場合、奨学金は何年間支給されますか。
- 専修学校では様々な専門課程があり、修得する学科・コースによって履修期間が異なりますが、奨学金の支給期間は、選択した専門課程の学科・コースの標準履修期間で1~4年間の範囲とします。
選考の方法について
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奨学生としての採用はどのようにして決まりますか。
- 申込者からの提出書類による第1次審査(書類審査)を経て、第1次審査通過者に対して第2次審査(面接)を行い、その結果を選考委員会に諮って採用を内定します。
採用を内定された申込者が大学等または職業能力開発校等に合格し、入学手続きの完了後、あるいは大学等の次学年への進級確定後、これを証する書類を当財団が確認し、申込者から「誓約書」を提出いただくことで、奨学生としての採用を正式に決定します。
- 申込者からの提出書類による第1次審査(書類審査)を経て、第1次審査通過者に対して第2次審査(面接)を行い、その結果を選考委員会に諮って採用を内定します。
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面接は、いつ、どこで、どのように実施されるのですか。
- 第1次審査(書類審査)の結果をお知らせするときに、第2次審査(面接)の対象者には、面接日(11月下旬~12月中旬を予定)と場所(財団事務所を予定)をお知らせします。面接は、選考委員が行います。
採用決定後について
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奨学金はどのように受け取るのですか。
- 申込者本人名義の金融機関口座へ振込みにより支給します。
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奨学金の休止や取消し、返還しなければならない場合がありますか。
- 奨学生採用後に、奨学生としての重大な義務違反等があった場合、休止や取消しを行い、事情によっては返還の義務が生じる場合があります。
詳細については「奨学金給付規程」に記載しています。
- 奨学生採用後に、奨学生としての重大な義務違反等があった場合、休止や取消しを行い、事情によっては返還の義務が生じる場合があります。
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採用内定後に必要な手続きはどのようにするのですか。
- 選考委員会で採用を内定した方には、奨学生の区分(支給コース)を書面で通知するとともに、以後の必要な手続きを文書で案内します。 主な手続きとしては、
(1)-1.高校時予約奨学生は、大学等または職業能力開発校等の合格通知書と入学金納付通知書の写しを当財団宛に提出していただき、合格・入学の事実確認後、本人と推薦人に正式採用を通知します。 (1)-2.大学等在籍者奨学生は、大学等の次学年以降の進級決定を示す書面等の写しと授業料納付通知書の写しを当財団に提出していただくことで次の学年への進級を確認し、本人と推薦人に正式採用を通知します。 (2)正式採用の通知を受けた申込者に、通知を受けた日から10日以内に誓約書(財団所定様式)を提出していただきます。 (3)誓約書が届き次第、奨学金の支給手続きを開始します。
手続きに必要な書類は、個別に通知します。
- 選考委員会で採用を内定した方には、奨学生の区分(支給コース)を書面で通知するとともに、以後の必要な手続きを文書で案内します。 主な手続きとしては、